分権改革10

17日の毎日新聞は、社説で「国の出先見直し 首相は自ら火中のクリを拾え」を、また、全国知事へのアンケートを載せていました。18日の日経新聞は、「自治体、国のツケ回しに反乱」として、国直轄事業負担金に対する地方団体の不満を書いていました。東京新聞は、社説で「出先機関見直し 地方の熱意で加速を」を、また解説欄で清水幸孝記者が「国の出先機関見直し。国民目線の廃止・統合案を」を書いておられました。(8月18日)

21日の朝日新聞は、坪井ゆづる編集委員らが、国の出先機関移譲について、「なるか、官僚大移動。壁は孫機関、関連団体」を、解説していました。こんな問題も、あるのですね。記事には、農水省の場合が、図になっていました。それによると、本省の職員が約7,000人に対して、出先機関は16,000人です。(8月21日)

24日の毎日新聞社説は、人羅格論説委員の「どうした知事 「負担こわい」では分権は進まぬ」でした。・・改革派知事が脚光を浴びたひところの勢いはどこへ行ったのか。福田内閣で地方分権改革の議論が進む中、都道府県知事の熱意がいまひとつ感じられない。本来は一番の応援団になるはずなのに、地方に権限が移ってもカネや人員の負担を押しつけられないか、との不安が先だっているのだ。国の出先機関の地方への移管、統廃合論議が本格化するが、都道府県から慎重論が出て頓挫する、との見方すらある。そうなれば中央省庁の思うつぼにはまり官僚がほくそ笑むだけだ。知事の踏ん張りどころである。
・・かと言って、「負担がこわい」と手をこまねいていては改革は進まない。地方整備局見直しの前提となる国道、1級河川の地方移管について、国交省は都道府県と個別に協議して揺さぶる構えだ。知事会はそれこそ財源、人員とセットで権限移譲の具体案を作り、世論に訴え結束すべきではないか。問われているのは分権への気概である・・(8月25日)

(教育、国の責任と地方の責任)
24日の毎日新聞「発言席」は、西尾理弘出雲市長の「教育振興基本計画、具体策は自治体の主体性で」でした。西尾市長は、文部官僚出身です。三位一体改革の際も、積極的に発言をしておられました。
・・この場合、文科省は、教員の数や学級編成基準等に関し、国家政策としてナショナルミニマム(最低基準)を定め、基準達成に要する財源は、各地域の財政状況に応じ国から地方に移譲すべきだと考える。そして水準以上の財源措置については、各都道府県、市町村が自助努力でまかない、よりよい教育をめざして切磋琢磨する仕組みを導入することにより、国は、教育予算が対GDP比5%以上の先進国並みになるよう政策的に誘導すべきである・・
・・要するに文科省は、人件費の予算官庁ではなく、絶えず中長期の視点から、全国的な教員数や学級編成、学習内容の量及び水準に関し、基本的な政策を定め、具体的な方策は地方自治体の主体性に委ねる方向に発展すべきだと考える・・(8月26日)

(出先機関改革)
16日の地方分権改革推進委員会で、国の出先機関の事務・権限の仕分けに関する各府省の見解が、公表されています。各省の回答は、9割が「引き続き出先機関で対応する」だそうです。日経新聞は知事会幹部の話として、「『仕事を減らしたい』と自ら言い出す役人はいないだろう」と伝えています。(9月17日)

(道路移管の財源措置)
18日の朝日新聞や日経新聞が、県に移管する国道や河川について、財源を交付金で措置することにした、と伝えています。国交省はすでに、直轄全体の約1割の道路と河川を、県に移管することを表明しています。その財源をどうするかが、問題だったのです。
県が管理するものは、県が財源を負担することが原則です。しかし、道路や河川は、そうなっていません。まず、国が管理する道路河川(A)について、県は負担金を取られています。県が管理する道路河川には、二種類あって、一つは国の補助金が出るもの(B)、もう一つは国の補助金が出ないもの(C)です。
Cが分権の理想ですが、それならば、Aもやめてもらわなければなりません。しかも、Bは建設事業だけ補助金(基本は2分の1)が出て、維持管理には補助金はありませんが、Aは建設事業(基本は3分の1)も維持管理(基本は45%)にも負担金を取られています。現状が平等ではないのです。知事会は、Aの負担金を廃止することを主張していますが、実現していません。分権推進委員会第3次勧告の対象テーマです。
今回は、Aの一部を、Bに移そうということです。一気にCには行かないのです。すると、A並みの財源負担割合(国から見ると建設事業は3分の2、維持管理は55%)の交付金をつくると、国も県も損得なしとなります。もちろん、これは財源負担割合(仕組み)であって、毎年の事業費は変動します。
この枠組みを地方が受け入れるかどうかが、次の課題になります。(2008年9月18日)

(2008年9月から2009年9月までは、休載しました。)

(2009年)
(分権委員会第3次勧告)
地方分権改革推進委員会が、10月7日に、第3次勧告「自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ」を発表しました。主な内容は、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大や、国と地方の協議の場の法制化です。(2009年10月8日)

(分権委員会)
10月12日の日経新聞は、地方分権改革推進委員会第3次勧告の解説と、これまで14年間の分権改革の評価を書いていました。(2009年10月12日)

(分権委員会、第4次勧告)
地方分権改革推進委員会が、11月9日に、第4次勧告「自治財政権の強化による「地方政府」の実現へ」を発表しました。当面の課題と中長期の課題に分けて、地方税、地方交付税、国庫補助負担金、直轄事業負担金などについて、改革の方向性を示しています。(2009年11月11日)
地方分権改革推進委員会のHPへ


(地域主権戦略会議)
11月16日、総理大臣官邸で、国と地方の協議が行われました。17日には、内閣府に地域主権戦略会議が、設置されました。(2009年11月17日)

(日経新聞:鳩山政権での分権改革)
20日の日経新聞経済教室は、「鳩山政権と地方分権改革」で、西尾勝先生の「試される政治の本気度」でした。これまでの改革の歩みと、残された課題、そして新政権が取り組むべき事項を整理しておられます。・・・新政権は、政治主導を旗印に掲げている。その限りにおいて、新政権は自公連立政権よりは期待を寄せうる政権である。しかし、いかに政治主導の旗印を高々と掲げたからといって、丹羽委員会の4回の勧告に盛り込まれている事項のすべてを、省庁・官僚機構の抵抗を排して実現することなど、とても望めるものではない。分権改革の推進を求める側は、新政権に対して実現を強く要望する改革事項を明確に選別して臨む必要がある・・・詳しくは、原文をお読みください。(2009年11月20日)

日経新聞経済教室「鳩山政権と地方分権改革」、23日は、持田信樹先生の「税・財政論議から逃げるな」でした。先生は、国と地方の税財政制度について、現在の「集権的・融合システム」から「分権的・融合システム」に変えることが、分権改革のゴールであると主張しておられます。登山にたとえれば、現在は五合目であり、
一つ、地方の歳出と税収との乖離を縮小する方向で、地方税を充実確保すること。
二つ、補助金改革は、補助率削減ではなく、根本的に制度面からの仕切り直しを行うこと。
三つ、地方交付税の決定プロセスから恣意性を排除すること、を述べておられます。(2009年11月23日)

(分権の覚悟・石先生の意見)
10日の朝日新聞「異議あり」は、石弘光放送大学校長の「地域主権?覚悟はあるのですか」でした。「ようやく地方分権が進みそうです」という問いに対して、次のように発言しておられます。
・・いや、ぼくは懐疑的です。戦後の流れをずーっと見てください。この問題はね、たえずアドバルーンが掲げられてきたんですよ・・ぼくは地方制度調査会に長くいたからわかるんだけど、新しい概念や言葉が出て、議論して、何度も何度も答申を出した。でも、何か具体的なアクションがありましたかね。みんなでずっと踊ってきたような気がするなあ・・
・・一つは、中央省庁の役人が本音では大反対していること。自分たちの権限を持っていかれるのは嫌だからね。もう一つは、これもマスコミではあまり言われないんだけど、知事や市町村長が必ずしも「ウエルカム」ではないこと。国からの交付金や補助金に乗っている今の方が楽だというのが、彼らの本音です・・
・・覚悟が必要なんですよ・・民主党は国の出先機関を廃止すると言っていますね。ならば当然、職員も地方自治体に移さなければいけない。国家公務員30万人のうち20万人ぐらいを地方公務員にするわけです。どんなに反対があっても、ね。また、政府は補助金を廃止して一括交付金化するという。それはぼくも賛成だけど、実行すれば農林水産省や厚生労働省などの、かなりの部署が不要になりますね。その人たちは当然いらなくなるか、あるいは地方自治体に行ってもらう。権限と財源だけでなく、人も整理するか地方に出す。政府に必要なのはそういう覚悟です・・
(2010年4月12日)

(憲法の定め、行政権は内閣と地方自治体に)
23日の朝日新聞夕刊「窓」は、坪井ゆづる論説委員の「憲法65条のふたり」でした。
・・(菅直人首相が所信表明演説で述べた松下圭一先生が)菅氏のかつての国会質問を「あれが分権のひとつの起点になった」とほめていたのを覚えている。
質疑は1996年の衆院予算委員会であった。菅氏は憲法65条「行政権は、内閣に属する」について、「この行政権の中に自治体の行政権も含まれるのか」とただした。内閣法制局長官は「含まれない」と答えた。新しい解釈だった。これでやっと明治以来の政府に対する自治体の「従属」が終わり、「対等」な関係へと切り替わった。そして分権改革がすすみ始める・・
この答弁と行政権が内閣と地方自治体に属することについては、拙著『新地方自治入門』p22で解説しました。さらに、日本の統治は、まず中央政府と地方政府に垂直に分立され、そして次に水平的に中央政府にあっては三権分立、地方政府にあっては二権分立になっていることは、同じくp276で図示して解説しました。
社会科の授業や憲法の解説で、「日本は三権分立」と教えられるので、地方自治体の位置付けや垂直的分立が、国民には十分理解されていません。(2010年6月23日)

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