地方財政改革の動き
ここには、2006年以降の地方財政改革の動きをのせてあります。
(破綻法制)
30日の毎日新聞社説は「自治体破綻、法制化の前に自治の確立を」書いていました。
「地方自治が確立された場合には不可欠な法制だ。しかし、税源も権限も地方に移譲しないままで、自治体首長の責任ばかりを問うのであれば、国の責任を転嫁する行為と言わざるを得ない」
「自治体に税源や行政権限が十分に移譲され、地方自治が確立されれば、総務省など中央省庁の権限は大幅に減少する。自治体が経営について全面的に責任をもつことが必要になる。そうした段階に至れば、自治体の破たん処理は総務省に任せるのではなく、法制に基づいて処理する必要が生まれる。その意味で、将来的に自治体の破たん処理法制は必要である。
ただし、自治体への税源、権限の移譲は始まったばかりだ。中央省庁はそれらを一向に手放そうとはしない。現状は地方自治の確立からはほど遠い。そうした現状で自治体首長の責任を問うことは、国の理不尽な責任転嫁である。自治体の破たん法制の整備は必要だが、それ以前に地方への税源、権限の移譲を大幅に進め、地方自治を確立する必要がある」(2006年1月30日)
2日の読売新聞では、青山彰久記者が「自治体の破たん法制。国と地方の関係、包括的な議論で」を書いておられました。
「自治・分権の原則が、自分たちのまちのことは自分たちで決めるという自律と自己統治にあるとすれば、破綻法制を検討することにも意味はある・・。しかし簡単ではない」
「そもそも、地方に自己責任を求めるなら、それに見合う形で、地方が今以上に仕事を自由に効率的に行う権限も広げなければならないという論理も成り立つ。法律や政令・省令で仕事の基準や方法まで定める現行制度を変え、税源移譲も拡大すべきだろう」
「破綻法制だけを独り歩きさせず、国民が納得できるように包括的に設計できるかが焦点といえる」
6日から日経新聞経済教室で、「地方財政、破綻処理を考える」が載っています。「破綻処理」とは、センセーショナルな見出しですね。
今の法制度では、自治体も国も「破産」はできません。破産は法人=法律が作った人を「殺す」制度ですから、作るときに法律が必要なのと同じく、殺すときも法律が必要なのです。そのような法律はないので、国も自治体も破産はできません。第3セクターの多くは株式会社ですから、破産できます。民事再生法の処理もできます。
破綻は、一般的な用語で定義されていないので、定義してからでないと議論が混乱します。日本国債が格付けを引き下げられ、アフリカの某国なみになったのは、まだつい最近のことでした。この時も、日本の財政は破綻していると言われました。その後も借金残高は増えて、「国家財政は破綻している」という人もいます。
夕張市が巨額の借金を抱えたのは事実です。しかしこれは、「粉飾」をしたのであって、一般化されては他の自治体が困ります。国として自治体が行わなければならない事務(教育・福祉・消防など)の財源は国が保障しています。自治体が借金する際も、これまでは国の許可が要りました。変なことをしない限り、破綻しようがなかったのです。また、粉飾しないように監視するために、議会があり、監査委員がいるのです。
国と地方が巨額の借金を抱え「破綻している」ことと、粉飾した夕張問題とは、別です。対処方法も別々です。地方団体の借金が多いので「破綻処理」を考える必要があるというのなら、国家財政の方がひどいのですがね。(9月7日)
24日の読売新聞「論陣論客」は、自治体再生法制でした。宮脇淳教授と小西砂千夫教授です。(10月24日)
3日の朝日新聞オピニオン欄は、「広がる自治体の貧富の差。どう是正する」でした。人口20.1万人の港区と、19.2万人の釧路市を比べて、税収が2.7倍も違うこと、地方交付税がその差を緩和していることなどが図示されています。でも、これって、これまでも生じていたんです。昨日今日に始まったことではありません。また、行政サービスに差がついていることも示されていました。これも、以前からあったことです。問題はどこまで交付税で差を埋めるか、それは交付税がどこまで減少しても良いのかということです。また、今後分権を進める際に、どのような税財政制度を設計するかということです。(12月3日)
18日の朝日新聞オピニオンは、「まちの台所事情を早期検診」として、総務省がまとめた「新しい地方財政再生制度研究会」報告書を基に、宮脇淳教授と伊東弘文さんのインタビューを載せていました。研究会報告は、まだ総務省のHPに載っていないようです、見つけることができませんでした。(12月18日)
と書いたら、「研究会報告書は、総務省のHPに載ってますよ」と指摘をいただきました。総務省HPで、研究会の項目のうち「新しい地方財政再生制度研究会」です。報道資料などのコーナーには載っていません。さて、皆さんは、見つけられますかね。
昨日、19年度の地方財政対策が決定しました。これも、総務省のHPに載っています。でも、表紙からたどり着ける人は、かなりの達人です。元交付税課長・官房総務課長が、簡単にたどり着けないのですから(とほほ)。「サイト内検索をすればいいじゃないか」とおっしゃる方は、試しにやってみてください。どんなキーワードを入れますか。ここまで書いたら、改善されるかな。(12月19日)
一昨日、昨日と、総務省のHP表紙や報道資料から「新しい地方財政再生制度研究会」、19年度の地方財政対策のページにたどり着けないことを書きました。「私もたどり着きません」とか「キーワードで検索したら、膨大な数のページが出てきてお手上げでした」とのお便りをいただきました。そんなことで共感していては、困るのですがね。
一方、「19日に発表した『頑張る地方応援プログラム』は、報道資料からたどり着きます」と、関係者からメールをいただきました。これは「全勝のHPで紹介せよ」という催促だと思いますので、ここに書きます。これで良いですか、長谷川君。(12月20日)
(税源移譲)
15日に次のように書いたら、林崎理市町村税課長から、訂正指示が来ました。「減税を廃止するので、増税ではありません」。そうですね、負担が増えますが、元の状態に戻るということです。
皆さん、そろそろ1月の給与をもらわれたと思います。明細表を見ると、所得税は減っていたでしょう。もし増えていたら、それは高額所得者です。その方々は、限界税率が地方税にあっては13%から10%に減り、所得税が37%から40%に増えているからです。(1月17日)
15日の日経新聞が、税源移譲に伴う、所得税減税・住民税増税を詳しく解説していました。多くのサラリーマンにとって、所得税が減税になり、住民税が増税になります。個々の納税者の負担は変えないように設計してあるのですが、二つ注意が必要です。
一つは、所得税の減税は1月(今月)から始まります。しかし、住民税の増税は、6月から始まります。1月の給与明細を見て、喜んではいけません。もう一つは、定率減税の廃止があるということです。これは税源移譲とは関係ないのですが、昨年から始まり、今年から全廃になります。その分だけ、これまでに比べると増税になります。
このほかにも、いくつか注意点があります。詳しくは、総務省のHPをご覧ください。これで良いかな、林崎課長。(2007年1月15日)
24日の朝日新聞は、税源移譲によって所得税が1月から減り、住民税が6月から増えることを、大きく解説していました。先日、このHPでも紹介しました。政府も自治体も力を入れて広報していますが、国民に知らせるには、新聞記事は大きな効果があると思います。(1月24日)